○副大臣(橋本岳君) 今御指摘をいただきましたように、措置入院については、入院の必要性を判断するために、精神保健指定医の診察を行うに当たっては措置権者が事前調査を行うこととされており、緊急措置入院についてはできる限り事前調査を行うように努めることとされております。
で、緊急措置入院になった。 緊急措置入院になったわけですけど、その時点でのまず診断は何でしょうか。
○牧山ひろえ君 措置入院や緊急措置入院患者の移送に対応するために、保健所職員は二十四時間待機を余儀なくされ、疲弊しているという現場の声もございます。今回の法案の成否にかかわらず、保健所の人員体制につきましては検証を行っていただきたいと思います。 今回の措置で業務量の拡大が見込まれているのは、保健所や自治体だけではありません。
そして、これは現行法の第二十九条の三、第二十九条の四、そして改正案の第二十九条の五の二、四十七条の二、第五十一条の十一の二第二項第二号そして第三項、第五項は緊急措置入院又は措置入院に関する条文でございますので、緊急措置入院又は措置入院を終えることを意味しているというものでございます。
○政府参考人(堀江裕君) 法第二十九条の三が緊急措置入院者の退院に関する規定、法二十九条の四が措置入院者の退院に関する規定でございます。いずれの条文の退院も入院を終えることを意味するものでございます。緊急措置入院者又は措置入院者に係る条文であるため、緊急措置入院又は措置入院を終えることを指すものと考えてございます。
○政府参考人(堀江裕君) 法二十九条の三におきまして緊急措置入院者の退院に関する規定、それから法第二十九条の四に措置入院者の退院に関する規定がございます。いずれの条文の退院も入院を終えることを意味するものでございまして、緊急措置入院者又は措置入院者に係る条文であるために、緊急措置入院又は措置入院を終えることを指すものと考えてございます。
平成二十八年度の実績ですが、措置・緊急措置の申請件数は二百二十九件、そのうち警察官通報は百五十七件、うち救急情報センター職員の調査の上、措置・緊急措置診察になった事例数は九十五件、措置・緊急措置入院となった事例数は六十三件となります。 さて、精神科救急システムを平成二十一年から運用しているんですが、困ったことが起きます。措置・緊急措置入院を繰り返す事例があるのです。
平成二十九年三月末時点におきまして、措置入院又は緊急措置入院に係る入院時の判定に不正取得した医師が関与した患者に関して、六十七自治体中六十五の自治体から回答がございました。
また、二名の指定医の診察が一致すると精神障害者を強制入院させることのできる緊急措置入院を実行することができ、非常に大きな権限がございます。
ここは、精神科救急の病棟の新規患者のうち、六割以上が措置入院、緊急措置入院、医療保護入院等々でなければいけない。そうすると、六割を切ってしまうと精神科救急としての指定がとれなくなる、これは大きな問題。診療報酬との関係で医療保護入院が多くなっているということもあるのではないかという指摘をする声も、病院関係者からは聞くことがあります。
ちなみに、緊急措置入院では指定医一名の判断で強制入院をさせますけれども、そのために要件を厳しくして、単なる自傷他害のおそれでは足りず、著しい可能性がなければならないということ、それから入院時間も七十二時間に限定されています。これに対して、同じく一名の指定医で行われる医療保護入院においては、その入院期間は定められておらず、二つの入院制度の整合性は著しく損なわれていると考えられます。
このときの改正は、警察官などによる通報制度の拡大、緊急措置入院制度の新設、そして、ここで、治療を、受診を推進させるための通院医療費公費負担制度の新設が行われたというところでございます。 一九八四年、これが大きな社会問題にまで発展いたしました報徳会宇都宮病院事件が起きまして、国際的にも注目を浴びました。この病院は、当時治療困難な患者さんが非常に多く入院をされていた病院でございます。
いま御指摘の患者の取り扱いあるいは公的な措置入院等は、手続上は自傷他書のおそれある患者について二名の鑑定医の鑑定の結果においてやるべしということになっておりますが、緊急措置入院制度というような法的な根拠もございまして、ややもするとそのような取り扱いがみだれている面は否定はできません。
○竹内委員 いまの点、もう少しお尋ねしたいのですが、時間がないので先に進むことにいたしまして、先ほど滝井委員の質問にもありましたいわゆる緊急措置入院の問題でありますが、昨日私ども参考人からお話を伺いましたところでは、四十八時間では実務家としてはできないというような実は御答弁をいただいたわけです。
○竹内委員 それから、これは江副さんのほうが適当かと思うのですが、御承知のように、今回の改正案によりまして、緊急措置入院という制度ができたわけでございます。これは時間を限って、四十八時間ということに原案ではなっております。ところが、精神衛生審議会の答申ではたしか十日間であったというように思うのであります。